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リースバックと生活保護|持ち家があると受給できない?関係を整理
基礎知識

リースバックと生活保護|持ち家があると受給できない?関係を整理

持ち家があると生活保護は原則「資産の活用」が先とされます。リースバックで自宅を売却して住み続けた場合に生活保護を受給できるのか、住宅扶助の家賃上限・売却代金の扱い・申請前に確認すべきことを慎重に解説します。

11分で読めます

「持ち家があるので生活保護が受けられないと言われた」「リースバックすれば生活保護を受けられるのか」——生活にお困りの方から寄せられる相談です。結論からいえば、リースバックと生活保護は組み合わせられる場合もありますが、順番と条件を誤ると受給できないことがあります。制度の原則から慎重に整理します。

この記事のポイント

  • 生活保護は「資産の活用」が前提。持ち家は原則、売却などの活用を求められる(住み続けながら保有が認められる場合もある)
  • 65歳以上で一定以上の資産価値の持ち家がある場合、生活保護より先にリバースモーゲージ型の公的貸付の利用を求められることがある
  • リースバックで売却すると持ち家はなくなるが、売却代金が手元にある間は生活保護は受給できない
  • 受給する場合、家賃が住宅扶助の基準額を超えていると転居指導を受ける可能性がある
  • 自己判断で進める前に、福祉事務所(ケースワーカー)への事前相談を強くおすすめする

この記事の位置づけ

生活保護の可否は世帯の状況・自治体の判断によって個別に決まります。この記事は一般的な制度の整理であり、最終判断はお住まいの自治体の福祉事務所にご確認ください。

生活保護の大原則:「資産の活用」が先

生活保護は、利用できる資産・能力・他の制度をすべて活用してもなお生活に困窮する場合に受けられる制度です。持ち家は代表的な資産のため、原則として売却して生活費に充てることを求められます。

ただし例外もあります。

  • 住み続けている自宅は、資産価値がそれほど高くない場合、保有したまま受給が認められることがある
  • 逆に、資産価値が高い(処分して得られる価値が住み続ける利益より著しく大きい)と判断されると、売却を指導される

65歳以上は「先にリバースモーゲージ」を求められることも

65歳以上の世帯で一定以上の資産価値のある持ち家がある場合、生活保護より先に、社会福祉協議会の**不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ型の公的貸付)**の利用を求められることがあります。自宅を担保に生活資金を借り、亡くなった後に自宅を処分して返済する仕組みです。リースバックとの違いはリバースモーゲージとの比較記事で解説しています。

リースバックすると生活保護はどうなるか

リースバックで自宅を売却すると、あなたは持ち家のない「賃借人」になります。生活保護との関係は次のように整理できます。

1. 売却代金がある間は受給できない

リースバックではまとまった売却代金を受け取ります。この現金が手元にある間は「活用できる資産がある」状態のため、生活保護は受給できません。売却代金を生活費に充て、預貯金が最低生活費を下回る水準まで減った段階で、はじめて申請が視野に入ります。

リースバックは「受給の裏ワザ」ではない

リースバックは、あくまで自宅資産を計画的に生活資金へ換える手段です。「売却代金で当面の生活を立て直し、それでも困窮したときのセーフティネットとして生活保護がある」という順番で考えましょう。

2. 家賃が住宅扶助の基準内かがポイント

生活保護には家賃に充てられる住宅扶助がありますが、地域・世帯人数ごとに**基準額(上限)**が決まっています。リースバックの家賃は売却価格と利回りから決まるため(家賃の決まり方)、住宅扶助の基準を上回ることが少なくありません

家賃が基準額を大きく超えていると、受給開始後により家賃の安い住居への転居指導を受ける可能性があります。「住み続けるためにリースバックしたのに、結局転居することになった」という事態になりかねないため、将来の受給可能性があるなら、お住まいの自治体の住宅扶助基準額と家賃を必ず比較してください。

3. 著しく不利な条件での売却はリスク

相場より著しく安い価格での売却は、資産を不当に減らしたと評価されるおそれがあるほか、そもそも生活再建の原資を減らしてしまいます。売却価格は市場価格の6〜8割が目安です。複数社の査定で適正な条件を確認しましょう。

検討の順番の目安

  1. 1

    福祉事務所・自治体窓口に相談する

    世帯の状況を伝え、持ち家の扱い・利用できる制度(生活福祉資金・年金・減免など)を確認する。

  2. 2

    公的貸付・他制度の利用可否を確認する

    65歳以上なら不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ型貸付)の対象かを確認する。

  3. 3

    自宅資産の活用方法を比較する

    リースバック・通常売却・住み替えを、手取り額と毎月の住居費で比較する。将来の住宅扶助基準額も参考にする。

  4. 4

    資金計画を立てて実行する

    売却代金で何年生活できるか、家賃を払い続けられるかを試算したうえで契約する。

持ち家があり生活に困っているときの検討順序(一般的な目安)

よくある質問

Q. 持ち家があると生活保護は絶対に受けられませんか? A. 絶対ではありません。住み続けている自宅で資産価値が高くない場合は、保有したまま受給が認められることもあります。まずは福祉事務所に相談してください。

Q. リースバックした直後に生活保護を申請できますか? A. 通常はできません。売却代金という活用できる資産があるためです。代金を生活費に充て、預貯金が最低生活費を下回る段階になってから申請を検討することになります。

Q. 生活保護を受けながらリースバックした家に住み続けられますか? A. 家賃が地域の住宅扶助基準額の範囲内であれば可能性はありますが、超えている場合は転居指導を受けることがあります。契約前に自治体の基準額と家賃を比較しておきましょう。

Q. 生活が苦しい段階で、まず何をすべきですか? A. 自己判断での売却より先に、自治体の福祉窓口・福祉事務所への相談をおすすめします。利用できる制度を確認したうえで、自宅の資金化が必要ならリースバックを含む選択肢を比較しましょう。

まとめ

リースバックと生活保護の関係は、「持ち家 → リースバックで資金化 → 資金で生活 → それでも困窮したら生活保護」という順番で理解するのが正確です。ただし、売却代金がある間は受給できないこと、家賃が住宅扶助基準を超えると住み続けられない可能性があることの2点は必ず押さえてください。迷ったら、契約の前に福祉事務所へ相談を。

自宅の資金化の選択肢については、リースバックの基本メリット・デメリットもご覧ください。関西エリアの無料相談はお問い合わせフォームで承ります。生活状況に合わせた無理のないご提案をいたします。

この記事の執筆・監修

リースバックス 編集部編集部

リースバック・不動産売却に関する情報を、公的機関や事業者の公開情報をもとに調査し、利用者目線でわかりやすくお届けする編集チームです。制度や相場は変化するため、最新情報は専門家への確認を推奨しています。

監修:松浦 誠大宅地建物取引士

株式会社ハース所属の宅地建物取引士。大阪・梅田を拠点に、リースバックを含む不動産売買・賃貸借の実務に携わる。実務者の視点から、記事内容の正確性を確認しています。

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