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リースバック後の固定資産税は誰が払う?維持費の変化を整理
費用・相場

リースバック後の固定資産税は誰が払う?維持費の変化を整理

リースバックで自宅を売却すると、固定資産税・都市計画税は新しい所有者(買主)の負担になります。売却年の日割り精算、マンションの管理費・修繕積立金、火災保険など、持ち家の維持費がどう変わるかを一覧で解説します。

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「リースバックした後、固定資産税は払わなくていいの?」——答えは原則、支払い不要です。固定資産税は所有者に課される税金のため、売却後は買主(新所有者)の負担になります。この記事では、リースバック後に持ち家の維持費がどう変わるのかを整理します。

この記事のポイント

  • 固定資産税・都市計画税は1月1日時点の所有者に課税される。売却後は買主の負担
  • 売却した年の分は、引き渡し日を基準に日割りで精算するのが不動産取引の慣行
  • マンションの管理費・修繕積立金、建物の火災保険料も原則所有者(買主)負担に変わる
  • そのかわり毎月の家賃が発生する。維持費が家賃に「織り込まれている」と考えるとわかりやすい
  • 支出が「不定期・変動」から「毎月定額」に変わるため、家計の見通しは立てやすくなる

固定資産税は「所有者」にかかる税金

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の登記上の所有者に課税されます。リースバックで自宅を売却すると所有者は買主に変わるため、翌年以降の固定資産税は買主が納めます。あなたは賃借人(借主)として家賃を払う立場になり、固定資産税の納税義務はなくなります。

売却した年の分は日割りで精算する

売却した年の固定資産税は、1月1日時点の所有者だったあなたに納税通知が届きます。そのため不動産取引では、引き渡し日を基準に日割りで買主と精算するのが一般的です。

例:年税額12万円・7月1日引き渡しの場合 1月1日〜6月30日分(約6万円)=売主負担 / 7月1日〜12月31日分(約6万円)=買主負担として決済時に精算

精算の起算日(1月1日か4月1日か)や方法は契約によって異なるため、売買契約時に確認しましょう。

リースバック前後の維持費の変化一覧

費用項目売却前(持ち家)売却後(リースバック)
固定資産税・都市計画税自分が負担買主(所有者)が負担
マンション管理費・修繕積立金自分が負担買主(所有者)が負担
建物の火災保険・地震保険自分が負担買主が建物分を負担(家財分は自分)
大規模修繕・設備交換自分が負担原則、買主が負担(契約による)
住宅ローン返済自分が負担なし(売却代金で完済)
家賃なし毎月発生

維持費は家賃に「織り込まれている」

買主は固定資産税や修繕費を負担する前提で家賃(利回り)を設定します。つまり維持費が消えるわけではなく、毎月の家賃のかたちで平準化されて支払っている、と考えると実態に近いです。家賃の決まり方は売却価格と家賃の相場で解説しています。

持ち家の維持費はどのくらいかかっていたか

持ち家には、意識しづらい維持費が毎年かかっています。目安は次のとおりです。

  • 固定資産税・都市計画税:年10〜20万円程度(評価額による)
  • 火災保険・地震保険:年3〜10万円程度
  • 修繕費:戸建てなら外壁・屋根・給湯器などで年平均20〜40万円相当の積み立てが必要といわれる
  • マンション:管理費+修繕積立金で月2〜4万円程度が一般的

リースバック後はこれらが原則不要になるため、家賃と維持費の差額で比較すると、見た目の家賃ほど負担増にならないケースもあります。「家賃16万円」でも、これまで維持費に月3〜4万円相当かかっていたなら、実質の増加分はその差額ということです。

高齢期に「所有しない」メリット

固定資産税や修繕費は、年金生活に入ってからも突発的・継続的に発生します。リースバックで所有を手放すと、

  • 毎年の納税資金を用意する必要がなくなる
  • 給湯器の故障や屋根の修繕など、まとまった急な出費のリスクが減る(負担区分は契約によるため要確認)
  • 住居費が毎月定額の家賃に一本化され、家計の見通しが立てやすくなる

という効果があります。一方で、家賃は住み続ける限り発生し続けるため、長期の総支払額では持ち家より多くなる可能性もあります。メリット・デメリットの整理とあわせて、ご自身の年齢・資金計画で判断しましょう。

注意:修繕負担・原状回復は契約で確認

売却後の修繕費は原則所有者(買主)負担ですが、リースバックの賃貸借契約では小規模な修繕や設備の扱いを借主負担とする特約が付くこともあります。契約書の「修繕負担」「原状回復」の条項は必ず確認してください。トラブルになりやすいポイントはよくあるトラブル事例と対策にまとめています。

よくある質問

Q. リースバック後も固定資産税の納税通知が届いたのですが? A. 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、売却した年(翌年度分の通知が届く場合も)は旧所有者に通知が届くことがあります。売買契約の精算条項に従って処理されるので、契約書と決済時の精算書を確認しましょう。

Q. マンションの管理費・修繕積立金は売却後も払うのですか? A. いいえ。管理費・修繕積立金は区分所有者の負担のため、売却後は買主が支払います。借主として支払うのは家賃(契約によっては共益費)です。

Q. 固定資産税がなくなる分、リースバックは得ですか? A. 維持費はなくなりますが、そのコストは家賃に織り込まれています。損得は「家賃」と「これまでの維持費+ローン返済」の比較、そして売却価格の妥当性で総合的に判断しましょう。

Q. 売却時の税金(譲渡所得税)はかかりますか? A. 売却益が出た場合は譲渡所得税の対象ですが、マイホームには3,000万円の特別控除があり、非課税になるケースが多くあります。詳しくはリースバックにかかる税金と確定申告をご覧ください。

まとめ

リースバック後の固定資産税・都市計画税は買主(新所有者)の負担になり、売却年の分だけ日割りで精算します。管理費・修繕積立金・建物の保険も所有者側に移り、あなたの住居費は毎月の家賃に一本化されます。「維持費が消える」のではなく「家賃に織り込まれる」という構造を理解したうえで、売却価格と家賃のバランスを複数社で比較するのが賢い進め方です。

関西エリアでの査定・ご相談は無料相談フォームで承ります。

この記事の執筆・監修

リースバックス 編集部編集部

リースバック・不動産売却に関する情報を、公的機関や事業者の公開情報をもとに調査し、利用者目線でわかりやすくお届けする編集チームです。制度や相場は変化するため、最新情報は専門家への確認を推奨しています。

監修:松浦 誠大宅地建物取引士

株式会社ハース所属の宅地建物取引士。大阪・梅田を拠点に、リースバックを含む不動産売買・賃貸借の実務に携わる。実務者の視点から、記事内容の正確性を確認しています。

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