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リースバックにかかる税金と確定申告の基礎

リースバックの売却時にかかる譲渡所得税や、確定申告の要否、使える可能性のある特例の考え方をわかりやすく解説します。

3分で読めます

リースバックは「売却」を伴うため、利益が出た場合は税金がかかることがあります。ここでは基本的な考え方を解説します。

必ず専門家に確認を

税金は個別事情で大きく変わります。本記事は一般的な解説です。実際の申告・節税は税理士や税務署にご相談ください。

売却益が出ると譲渡所得税の対象

自宅を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税がかかります。譲渡所得はおおまかに次のように計算します。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

リースバックの売却価格は市場価格の6〜8割が目安のため、取得費等によっては利益が出ないことも少なくありません。

所有期間で税率が変わる

譲渡所得税は、**所有期間が5年を超えるか(長期)/5年以下か(短期)**で税率が異なります。長期のほうが税率は低くなります。

マイホームの特例

自宅(居住用財産)の売却では、一定の要件を満たすと3,000万円の特別控除などの特例を使える場合があります。リースバックでも適用できるかは要件次第のため、事前確認が重要です。

確定申告の要否

利益が出て特例を使う場合などは、原則として確定申告が必要です。売却した翌年の申告期間に手続きします。

まとめ

「利益が出たか」「所有期間」「特例の適用可否」で税負担は変わります。売却価格の考え方は費用・相場の記事を、全体像はリースバックとは(ガイド)をご覧ください。税務の詳細は専門家へ、物件のご相談は無料相談へどうぞ。

この記事の執筆・監修

リースバックス 編集部編集部

リースバック・不動産売却に関する情報を、公的機関や事業者の公開情報をもとに調査し、利用者目線でわかりやすくお届けする編集チームです。制度や相場は変化するため、最新情報は専門家への確認を推奨しています。

監修:松浦 誠大宅地建物取引士

株式会社ハース所属の宅地建物取引士。大阪・梅田を拠点に、リースバックを含む不動産売買・賃貸借の実務に携わる。実務者の視点から、記事内容の正確性を確認しています。

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