
リースバックで3,000万円特別控除は使える?適用の条件
マイホーム売却の3,000万円特別控除がリースバックでも使えるかを解説。居住用財産の要件、買い戻し前提のときの注意点、適用の主な条件をわかりやすくまとめます。
約4分で読めます
マイホームを売って利益が出ても、「3,000万円の特別控除」が使えれば税負担を大きく抑えられます。リースバックでも使えるのか、要件を確認しましょう。
✓この記事のポイント
- 3,000万円特別控除は、マイホーム売却の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度
- リースバックでも居住用財産の要件を満たせば使える可能性がある
- 売主と買主が親子・夫婦など特別な関係だと使えない
- 買い戻し前提など個別事情で適用が分かれることがある
- 適用可否は税務署・税理士に必ず確認する
3,000万円特別控除とは
正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。自分が住んでいたマイホームを売却して譲渡所得(売却益)が出ても、要件を満たせば最大3,000万円まで控除でき、多くのケースで税額がゼロになります。
譲渡所得の計算や確定申告の基本はリースバック後の確定申告で解説しています。
リースバックで使えるか
リースバックも「自宅の売却」であるため、居住用財産の要件を満たせば適用できる可能性があります。ただし、次のような点で適用が分かれることがあります。
買い戻し前提などは要確認
将来の買い戻しを前提にしている場合や、買主との関係によっては、制度の趣旨に照らして適用可否の判断が分かれることがあります。必ず事前に税理士・税務署に確認しましょう。
適用の主な要件
主な要件(概要)
- 自分が住んでいた(住まなくなって一定期間内の)マイホームの売却であること
- 売主と買主が親子・夫婦など特別な関係でないこと
- 前年・前々年に同じ特例を受けていないこと
- 売却した年の翌年に確定申告を行うこと
要件の詳細は年度や個別事情で変わるため、最新の取扱いを確認してください。
よくある質問
Q. 控除を使えば必ず税金ゼロですか? A. 譲渡所得が3,000万円以内なら税額がゼロになることが多いですが、それを超える部分には課税されます。
Q. リースバックだと使えないのですか? A. 一律に使えないわけではありません。居住用財産の要件を満たすかが鍵で、個別事情により判断が分かれます。
Q. 申告は必要ですか? A. 特別控除を使う場合は、譲渡益の有無にかかわらず確定申告が必要です。
まとめ
3,000万円特別控除は、リースバックでも居住用財産の要件を満たせば使える可能性があります。買い戻し前提などでは判断が分かれるため、リースバック後の確定申告やリースバックと税金を確認し、必ず税理士・税務署に相談しましょう。
関西エリアでのご相談は、無料相談フォームよりお気軽にどうぞ。
この記事の執筆・監修
リースバックス 編集部編集部
リースバック・不動産売却に関する情報を、公的機関や事業者の公開情報をもとに調査し、利用者目線でわかりやすくお届けする編集チームです。制度や相場は変化するため、最新情報は専門家への確認を推奨しています。
監修:松浦 誠大宅地建物取引士
株式会社ハース所属の宅地建物取引士。大阪・梅田を拠点に、リースバックを含む不動産売買・賃貸借の実務に携わる。実務者の視点から、記事内容の正確性を確認しています。
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