
経営者の自宅リースバックで事業資金をつくる|役員借入金と担保の注意点
会社の融資枠が限界でも、経営者個人の自宅をリースバックして事業資金をつくる方法があります。役員借入金として会社に入れる際のポイント、自宅が事業融資の担保に入っている場合の注意点、家族の同意まで解説します。
約11分で読めます
会社の借入枠はもう使い切った。それでも事業資金が必要——そんなとき、中小企業の経営者が検討する選択肢のひとつが、経営者個人が所有する自宅のリースバックです。自宅に住み続けながら個人資産を資金化し、会社の資金繰りに充てる方法と注意点を整理します。
✓この記事のポイント
- 経営者個人の自宅を売却・賃借に切り替え、住み続けながらまとまった資金を確保できる
- 審査の中心は自宅(物件)の市場性のため、会社の決算内容に左右されにくい
- 会社へは「役員借入金」として入れるのが一般的。金融機関から自己資本相当とみなされる場合もある
- 自宅が事業融資の担保(抵当権・根抵当権)に入っている場合は、抹消の調整が前提
- 自宅は家族の生活基盤。契約前に家族の理解を得ることが不可欠
仕組み:個人の取引で、会社の資金をつくる
リースバック契約を結ぶのは自宅の所有者である経営者個人です。個人として自宅を売却して代金を受け取り、賃貸として同じ家に住み続けます(リースバックの基本の仕組み)。その資金を会社に入れることで、事業資金として活用します。
- 1
自宅の査定・残債の確認
売却価格と家賃の概算を確認。住宅ローンや事業融資の担保設定があれば残債との関係を整理する。
- 2
個人としてリースバック契約
売買契約・賃貸借契約を締結。売却代金を受領し、自宅にはそのまま居住。
- 3
会社へ資金を投入
役員借入金(または増資)として会社に資金を入れ、運転資金・返済などに充当する。
- 4
家賃と役員報酬のバランスを管理
個人は毎月の家賃を負担するため、役員報酬・生活費とのバランスを長期で管理する。
なぜ会社の与信と切り離せるのか
銀行融資は会社の決算・信用力の審査ですが、リースバックの審査の中心は物件の市場性です。会社が赤字でも、自宅の立地・流動性が良ければ資金化できる可能性があります。会社としての資金調達手段の比較は銀行融資・不動産担保ローンとの比較をご覧ください。
会社への入れ方:役員借入金が基本
個人資金を会社へ入れる方法は主に2つです。
| 方法 | 特徴 | 留意点 |
|---|---|---|
| 役員借入金(貸付) | 手続きが簡単で、余裕ができたら会社から返済を受けられる | 相続時には相続財産(会社への貸付債権)になる |
| 増資(出資) | 自己資本が直接増える | 手続きが必要で、資金を個人に戻しにくい |
役員借入金は決算書上は負債ですが、金融機関は実務上、返済を急がない役員からの借入を自己資本に近いものとして評価することがあります。どちらの形が適切かは、会社の財務状況と将来の相続も見据えて顧問税理士と相談してください。
役員借入金と相続
会社に入れた役員借入金は、経営者に万一のことがあれば「会社への貸付債権」として相続財産になります。会社に返済余力がなくても額面で評価されうるため、金額が大きくなる場合は税理士と相続への影響も確認しておきましょう。
最大のチェックポイント:自宅が担保に入っていないか
中小企業の経営者の自宅は、**事業融資の担保(抵当権・根抵当権)**に入っているケースが少なくありません。この場合、次の整理が必要です。
- 売却には担保権の抹消が前提。売却代金や別の原資で被担保債務を処理できるか、金融機関との調整が必要
- 根抵当権の場合は極度額・被担保債権の範囲の確認から始まる
- 住宅ローンが残っている場合も同様に、売却代金で完済できるか(アンダーローンか)がポイント(住宅ローンが残っている場合の解説)
担保の状況次第で難易度が大きく変わるため、登記事項証明書で担保設定を確認したうえで相談するとスムーズです。
家族の理解と生活設計
自宅は経営者個人の資産であると同時に、家族の生活基盤です。
- 所有権が移ること、毎月家賃が発生することを家族に説明し、理解を得る
- 共有名義(配偶者と共有など)の場合は共有者全員の同意・契約が必要
- 家賃は会社の業績と関係なく毎月発生する。役員報酬が下がる局面でも払い続けられる水準か確認する
- 将来の買い戻し(事業が回復したら買い戻す)を視野に入れるなら、価格・期限を契約時に取り決める
「経営者保証で失う前に、自分の意思で活かす」
事業が行き詰まってから経営者保証の履行で自宅を失うのと、余力のあるうちに自分の条件で資金化して立て直すのとでは、結果が大きく異なります。資金繰りに不安を感じた早い段階での検討が、選択肢を広げます。
個人側の税金
自宅の売却益には譲渡所得税がかかる場合がありますが、マイホーム(居住用財産)には3,000万円の特別控除があり、非課税になるケースが多くあります。自宅の一部を事務所として使っている場合は、居住用部分と事業用部分を按分して判定されるため注意が必要です。詳しくはリースバックにかかる税金を参照のうえ、税理士にご確認ください。
よくある質問
Q. 会社が赤字でも経営者の自宅で資金をつくれますか? A. 可能性があります。契約者は経営者個人で、審査の中心は自宅の市場性のためです。ただし毎月の家賃を払い続けられる収入計画があることが前提です。
Q. 会社所有の社宅に住んでいる場合も使えますか? A. その場合は所有者が法人なので、法人のセール&リースバックとして検討することになります。仕組みは法人のセール&リースバックの解説をご覧ください。
Q. 自宅が銀行の根抵当に入っています。無理でしょうか? A. 直ちに無理とは限りません。被担保債務の状況と売却代金で抹消の調整がつくかによります。登記事項証明書と借入の状況を整理して、早めにご相談ください。
Q. 事業が回復したら自宅を買い戻せますか? A. 契約に買い戻しの取り決めを盛り込める場合があります。買い戻し価格は売却価格より高くなるのが一般的なため、価格・期限を契約前に確認しておきましょう。
まとめ
経営者の自宅リースバックは、会社の与信に依存せずに事業資金をつくれる、中小企業ならではの選択肢です。ポイントは担保設定の確認・役員借入金の設計・家族の同意・家賃の持続可能性の4つ。個人と会社の両方に影響する取引のため、顧問税理士を交えて早めに検討を始めてください。
関西エリアでのご相談は無料相談フォームからどうぞ。ご自宅の概算査定と、事業資金化までの道筋を無料でご案内します。
この記事の執筆・監修
リースバックス 編集部編集部
リースバック・不動産売却に関する情報を、公的機関や事業者の公開情報をもとに調査し、利用者目線でわかりやすくお届けする編集チームです。制度や相場は変化するため、最新情報は専門家への確認を推奨しています。
監修:松浦 誠大宅地建物取引士
株式会社ハース所属の宅地建物取引士。大阪・梅田を拠点に、リースバックを含む不動産売買・賃貸借の実務に携わる。実務者の視点から、記事内容の正確性を確認しています。
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